2011年01月08日

ちょっと不思議な医療広告規制

皆さん、こんにちは。ブログを更新出来ないまま、2011年も一週間が過ぎてしまいました。
本年もどうぞ宜しくお願い致します。
さて、今回はちょっと不思議な医療広告規制についてです。前々回のブログで頭痛外来について書きましたが、実はこの”頭痛外来”という表現は、医療広告規制に引っ掛かります。医療法の規定により、「医療法又は医療広告告示により広告が可能とされた事項以外は、文書その他のいかなる方法によるを問わず、何人も広告してはならない」とされています。ちょっと難しい話ですが、簡単に言いますと、広告可能な診療科名(脳神経外科、内科など)は、これも医療法で定められており、”頭痛外来”のように”専門外来”を標記することで広告可能な診療科名と誤認を与える(頭痛科という診療科目は、広告可能ではないので)、というのが理由のようです(少しも分かりやすくなってませんね、すいませんface06)。同様に、”禁煙外来”という表記も駄目です。ところが、”頭痛相談”、”禁煙相談”といった表記は、広告可能だと言うのです。何だかおかしな話だと思いませんか?不思議に思い、開院前に然るべきところに電話で問い合わせて、理由を改めて聞いてみました。やはり良く理解出来ませんでしたが、頭痛外来や禁煙外来に来られた方に対し、ちゃんと治療を行うのに”相談”はないだろうと思い、「それでは、”頭痛治療”や”禁煙治療”では駄目ですか?」と聞いたところ、「それならば大丈夫」とのことでますます良く分からなくなってしまいました。face08”外来”と”治療”でそんなに異なるのか?、私には良く分からなかったのですが…。まあ治療という言葉が使えるということで、クリニックの立て看板などには、結局”頭痛治療””禁煙治療”とさせて頂きました。
ブログを見て下さっている皆さんはお気付きかと思いますが、このブログやホームページでは、”頭痛外来””禁煙外来”という言葉を使っています。ホームページは、「情報を得る目的を有する者が、URLを入力したり、検索サイトで検索した上で閲覧するものであるため、情報提供や広報として扱われ、原則として医療広告としてみなされない」そうで、広告規制の対象にならないのです。
医療広告規制でそこまで規制しなくてもと思うものをもう一つ…。治療効果を想起させるような広告は出来ないという理由で、例えば歯医者の電話番号の末が1182であった場合”いいはに”とルビを併記することが出来ません。昔CMで良く見た温泉ホテルのような宣伝は駄目だということです。
他にもたくさんの医療広告規制があり、開院前色々と勉強したのを思い出し、ちょっとネタにしてみました。
それでは、良い連休をお過ごし下さい。
院長  

Posted by mizutani at 17:43Comments(2)ブログ